汗で稼ぐ榎本行宏の『えのちゃんねる日記(仮題)』〜webデザインの勉強と漫画と小説と麻雀とあとなんか。〜はてなブログ版バージョン1.17 yukihiroenomoto666’s diary

『えのちゃんねる日記(仮題)』はてなブログ版へようこそ!汗で稼ぐ榎本行宏(フェリカwebサイト制作科2014年8月18日開講の生徒)のwebデザインの勉強や漫画や小説や麻雀やあとなんかの話。(*ω*)

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維新政党・新風からお馬鹿なネトウヨへ「7月9日過ぎても在日が強制送還されることはありません」

維新政党・新風からお馬鹿なネトウヨへ「7月9日過ぎても在日が強制送還されることはありません」 [転載禁止]©2ch.net・ [289765331]



>>1 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です :2015/05/02(土) 21:48:15.72 id:qlVCgb/80 BE:289765331-2BP(5004)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_monar02.gif 
そもそも入管特例法は「特別永住許可」の取消を予定していない。そのことは,入管特例法15条で「特別永住許可が取り消されたとき」という一項が入っていないことからも明らかである。 
 
もちろん行政行為の一般原則として法律に根拠があろうとなかろうと行政行為の取消は可能である。 
しかしこの件の場合は一般法である入管難民法で入っているものを特別法の入管特例法では敢えて落としている。 
また「この法律に規定のないことは出入国管理及び難民認定法の規定による」という準用条項もない。 
そうだとすればこれは立法者意思として「特別永住許可」の取消はしないとの意思表示だと解釈するほかない。 
 
もちろんそれが本当に法務省の意思であったかどうかは定かではないが,何らかの形で日本政府と在日側とが裁判になれば,在日側はそう主張するだろうし,裁判所側はそれを認めるだろう。 
これが普通の司法における法解釈だからである。 
 
基本的に今回の特別永住者制度の変更は法務省のHPにあるように,「「特別永住者証明書」が交付されます」と「再入国許可の制度が変わります」の2点だけである 
(リンクはこちら http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/)。 
それ以上でもそれ以下でもなく、要するにすでに与えられた「特別永住許可」の効力に影響を及ぼすような改正ではないということである。 
 
このことは別の法務省のHPに、 
「「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは? 
新しい在留管理制度の対象となるのは,・・・,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。 
として,特別永住者が今回の在留管理制度改正の対象外だと明示していることからも明らかである 
(リンクはこちら http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/)。 
 





>>57 名前:榎本行宏!omikuji 【BE: Lv=20,xxTP】(1+0:8) 【ponponfine18474】 ◆aXy7M764q2 転載ダメ©2ch.net [すめらぎいやさか!agete] :2015/05/03(日) 08:43:27.15 id:n1IT31ae0 BE:901796151-2BP(2000)
sssp://img.2ch.net/ico/sii_marara.gif 
維新政党・新風を断固応援する! 
いつも新橋での街頭演説を見に行ってます!(*ω*)